インフルエンザなどある種の病気には、事前の対策として予防接種を受けるなどの簡便かつ有効な対策が可能です。
一方、大きな資産などをお持ちの方に万一のことがあった場合には、予想外に大きな相続税が発生する可能性がありますが、残念ながら、相続に関しては予防接種のように簡便な対策はありません。


国税庁公表の「相続税の申告実績(平成20年度)」によれば、1年間に亡くなられた方約114万人のうち、約4万6千人(4.1%)
の人に相続税がかかってきます。また、遺産の内訳をみると約5割を「土地」が占めています。
実際には、大きな土地や不動産が主要な資産で事前に対策を行わなかったため、相続時に予期せぬ多額の相続税がかかり、ご遺族が大変な苦労をされることになってしまった事例も少なくありません。
ただし、相続に関しては、事前にこのことに気づき、きちんと手間をかけて対策を行っておきさえすれば、ご遺族の負担は大きく軽減し、円滑な相続を行うことが可能になります。
相続対策の大きな流れは次のようになります。

・万一のことがあった場合、およそいくらの相続税がかかるのかをあらかじめ試算し知っておく。
・誰に何を残したいかなどの方針を決める
・その上で適切な対策を行う(生前贈与等により課税資産を圧縮する、生命保険により納税資金を準備する、遺言など準備する、家族に知らせておく等)


また、平成15年の税制改正では相続税、贈与税の改正が行われ、相続税、贈与税の税率の引き下げや、新たに「相続時清算課税制度」が創設されるなどの大きな変更が行われました。これらは、以前に相続対策を行っていても対策を修正したほうが良い場合があるなどの大きな影響がある可能性があり、ご自身の場合に照らし合わせて概要を理解しておくことも必要です。

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